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結論から言うと、キャッシュレス決済の売上は、銀行に入金された額ではなく、お客さまに商品・サービスを提供した総額を基準に把握するのが基本です。入金額との差額は決済手数料として区分し、売上データ、振込明細、手数料明細を突き合わせます。入金サイクルが週次か月次かで手元資金も変わるため、会計処理と資金繰りを別々に見ないことが重要です。税務上の最終判断は、取引内容を示して税理士または税務署に確認してください。
売上は総額で記録し、入金額との差額を決済手数料として区分します。
売上と入金額を同じにしない理由
カード決済で1万円を受けたとき、後日9,700円が口座に入金されたとしても、売上が9,700円になるわけではありません。売上は1万円、差額300円は決済サービスを利用した費用として記録すると、商品別の売上や利益率を正しく追いやすくなります。
入金額だけを売上にすると、現金売上とキャッシュレス売上を比べられず、手数料がどれだけかかっているかも見えにくくなります。月次の試算表で売上が少なく見えることは、融資資料、事業計画、消費税の集計にも影響し得ます。
個人事業の記帳では、国税庁も売上などの収入、仕入れ・経費について、日付、相手方、金額などを帳簿に記載し、請求書・領収書などを保存するよう案内しています。決済代行会社の売上明細と振込明細は、まさに残しておきたい資料です。
基本の勘定科目と仕訳例
決済手数料は、一般に支払手数料で処理します。会計ソフトの科目名が手数料、販売手数料などの場合もありますが、毎月同じ方針で使い、補助科目や摘要にサービス名・対象期間を残すと確認しやすくなります。
下表は、売上1万円、決済手数料300円、口座入金9,700円という仮の数字による例です。これは特定サービスの料率ではなく、仕訳の構造を示すための例です。売上時に売掛金ではなく未収入金を使う方法もありますが、科目は会計方針に合わせて継続してください。
| 取引 | 借方 | 貸方 | ポイント |
|---|---|---|---|
| カードで1万円を販売時に計上 | 売掛金 10,000円 | 売上高 10,000円 | 入金前でも総額で売上を記録する |
| 手数料300円控除後に入金 | 普通預金 9,700円、支払手数料 300円 | 売掛金 10,000円 | 入金額と手数料の合計を売掛金と一致させる |
| 月末に手数料明細をまとめて計上する場合 | 支払手数料 合計額 | 未払金または売掛金 | 明細・対象期間との対応を残す |
日々の取引数が多い店では、日次または月次で決済サービスのCSVを取り込み、売上総額と手数料をまとめて起票する方法もあります。その場合も、会計ソフト上の売上、決済管理画面の売上、銀行入金額が説明できる形にしてください。
料率の差は、対象となる売上金額に掛けたときに初めて金額になります。
入金サイクルは資金繰り表に反映します
決済サービスには、翌営業日入金、週次入金、月次・翌月払いなど、さまざまなサイクルがあります。同じ月の売上でも、実際に使える預金残高になる日は異なります。会計上の売上と、家賃・仕入れ・給与を払う日の資金残高を分けて管理しましょう。
一例としてSquareでは、三井住友銀行またはみずほ銀行の登録口座なら当日の売上を翌営業日に振り込む案内です。それ以外の金融機関では、毎週水曜日締め・同じ週の金曜日に合算して振り込む案内があります。これは同社の現行ルールであり、他社にも当てはまるわけではありません。土日祝日や連休で着金日が動く点も確認が必要です。
たとえば月間のキャッシュレス売上が100万円、仮に手数料率を3%として試算すると、手数料は3万円、入金見込みは97万円です。月末締め翌月払いなら、この97万円が入る前に仕入れや固定費の支払日が来ることがあります。資金繰り表には、売上日ではなく実際の振込予定日と手取り額を記載してください。
売上規模が月100万円から300万円へ伸びると、同じ入金サイトでも入金待ちの金額は増えます。売上が増えたのに口座残高が追いつかないと感じたら、利益だけでなく、キャッシュレス比率、入金日、手数料、支払日を並べて確認するのが先です。
インボイスは売上側と手数料側を分けて考えます
インボイス制度で混同しやすいのは、あなたが顧客に対して行う販売と、あなたが決済サービスに支払う手数料は別の取引だという点です。
まず、あなたが課税事業者で、取引先から適格請求書を求められる取引を行う場合は、自店の売上について登録番号や記載事項をどう示すかを検討します。免税事業者が適格請求書発行事業者になるには登録を受ける必要があり、登録の判断は取引先構成、価格、事務負担、消費税の影響を含めて行います。決済端末を導入したことだけで、登録の要否が決まるものではありません。
次に手数料側です。国税庁の質疑応答事例では、加盟店が信販会社へ支払う、債権譲渡の対価が安くなる部分のクレジット手数料は非課税とされています。一方で、決済サービスの手数料には契約内容や取引形態によって課税関係が異なるものもあり得ます。すべての決済手数料を一律に同じ消費税区分にせず、請求書・利用明細の税区分と契約内容を確認してください。
なお、一定規模以下の事業者にある少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿保存で仕入税額控除を認める措置です。対象は基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、適用期間などの要件があります。月ごとにまとまった決済手数料は1万円を超えることもあるため、特例を前提にせず、明細の保存を基本にしましょう。
注意点:手取り売上だけの記帳は向きません
入金額だけを売上にする方法は、件数が少なくても、手数料と売上総額が帳簿上で消えるため向きません。また、現金主義的に入金日にだけ記帳すると、月末の未入金売上を把握しにくくなります。売上日ベースで未収分を管理する方法と、簡易な記帳方法のどちらを採るかは、申告方法や帳簿の作り方によっても変わります。
サービスの管理画面で後からCSVを出せるからといって、資料を放置しないことも大切です。月ごとに売上明細、手数料明細、振込明細、返金・取消明細を保存し、会計ソフトの残高と照合します。消費税区分、複数の決済サービス、返金が絡む場合は特に、税理士または税務署へ取引資料を示して確認してください。
よくある質問
決済手数料は何費にしますか
一般には支払手数料を使います。重要なのは、売上と相殺せず、手数料として継続的に区分することです。会計ソフトの標準科目や顧問税理士の運用がある場合は、それに合わせてください。
入金された金額をそのまま売上にしてもよいですか
入金額だけでは手数料が見えず、販売総額も把握しにくくなります。売上は総額、差額は手数料として分ける記帳が実務上分かりやすい方法です。月次で総額・手数料・入金額が一致するか確認しましょう。
決済手数料はすべて消費税が課税ですか
一律ではありません。国税庁は、加盟店が信販会社へ支払う特定のクレジット手数料を非課税としています。実際のサービスごとの区分は、請求書・利用明細・契約内容を確認し、不明なら専門家へ相談してください。
入金が遅いサービスは避けるべきですか
一概にはいえません。必要な決済手段、手数料、入金日、会計連携、資金余力を合わせて判断します。毎週の仕入れや給与の支払日前に入金が必要な店では、振込予定日を資金繰り表に入れて比較することが重要です。
まとめ
- キャッシュレスの売上は総額で把握し、入金額との差額を支払手数料として記録します。
- 売上明細、手数料明細、振込明細、返金明細を月ごとに保存・照合します。
- 週次・月次・翌月払いなどの入金サイクルは、利益ではなく資金繰りに影響します。
- インボイスでは自店の売上と決済手数料を別の取引として考え、税区分を確認します。
- 税務処理の最終判断は、必ず税理士または税務署に確認してください。